小売電気アドバイザーの資格保有者の方は、「調停人候補者研修」を受講することで、
日本不動産仲裁機構のADR調停人候補者となることができます。
特定非営利活動法人日本住宅性能検査協会が加盟する一般社団法人日本不動産仲裁機構が、平成29年3月15日に法務大臣より裁判外紛争解決機関としての認証を受けました。これに伴い、「小売電気アドバイザー」の資格が日本不動産仲裁機構により調停人候補者登録のための基礎資格として認定されました。小売電気アドバイザー資格をお持ちの方は、日本不動産仲裁機構の主催する調停人候補者研修を受講することで、調停人候補者となることができます。
ADR参考サイト「かいけつサポート」について(法務省)
身の回りで起こる様々なもめ事やトラブルには、裁判できちんと白黒の決着をつけたいというものもあれば、裁判によらずに話し合いで解決したいというものもあります。
また、トラブルを解決したいのはやまやまだけど、裁判までするには大げさな感じがするし、一度裁判になれば時間や費用も随分かかりそう、という心配もあるかもしれません
さまざまな民事上のトラブルについて、裁判以外の方法でトラブルを解決する方法があります。これを「裁判外紛争解決手続(ADR)」と呼んでいます。ADRは「話し合い」でトラブルを解決する手段であり、一般的には「調停」や、「あっせん」と呼ばれています。
なお、調停については、裁判所で行われているものだけではなく、行政機関や民間事業者が行っているものもあります。
民間事業者が行うADRでは、当事者と利害関係のない公正中立な第三者が「調停人」としてトラブルになった当事者の間に入り、双方の言い分をよく聴いて、専門家としての知見を活かして話し合いによって柔軟な解決を図ります。
この調停人は報酬を得てトラブルを解決できる、法務大臣より認証された存在です。なお、このパンフレットで紹介する「調停人研修」を受講することで、調停人への道が開けます。
日本不動産仲裁機構のADR調停⼈候補者となることで、当該機構が実施する認証ADR手続きにおいて最終的な和解のあっせんまでを正当な業務として実⾏可能となるため、依頼者からの信頼性が⾶躍的に向上します。
※認証ADRの実施には、紛争当事者による日本不動産仲裁機構への調停申立が必要です。
調停人候補者は日本不動産仲裁機構ADRセンターから当該事件の調停人選任を受けることでADR業務⾃体を有償で⾏うことができるようになります。調停⼈報酬は、「報酬規程」 により定められており、調停⼿続期⽇に係る⽇当(通常は業務時間としては1~3時間程度) として8,000円(税込)を受け取ることができます。また和解が成⽴した場合には、和解成⽴に係る報酬として紛争解決⼿数料の額の2分の1を受け取ることができます。
消費者トラブルを避けたい消費者から、「トラブルを起こす側でなくトラブルを解決する側」として認識されるため、他事業者と比較して信頼性という面で、明確な差別化を実現することができます。
<小売電気の運用・管理に関するADR案件例>
<ADR調停人については>
https://jha-adr.org/apply_adr/
日本不動産仲裁機構DRセンター 調停人候補者募集のご案内
一般社団法人日本不動産仲裁機構
〒164-0001 東京都中央区日本橋堀留町1丁目11番5号日本橋吉泉ビル2F
TEL:03-3524-8013 FAX:03-5847-8236 URL:https://jha-adr.org/
<調停人研修については>
https://jha-adr.org/apply_adr/
日本不動産仲裁機構ADRセンター調停人研修のご案内
<お電話にて>LECコールセンター(ADR研修 受付係)
TEL: 0570-064-464[平日]9:30~20:00[土曜・祝日]10:00~19:00[日曜]10:00~18:00
※平日は、コールセンターの営業を9時30分より開始します
※通話料はお客様ご負担となります
※固定電話・携帯電話共通(PHS・IP電話からはご利用できません)